部会便り
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  2008年度 サクラメント訪問実施
  2008年度版 JBA・JETRO日系企業実態調査
  第14回カリフォルニアフォーラムを開催
  2007年度 サクラメント訪問実施
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  2006年度版 JBA・JETRO日系企業実態調査
  2006年度 サクラメント訪問実施
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  企画広報部会
  第3回JBA・JCCSC・JAS・JETRO 共催環境セミナー
  第120 回ビジネスセミナー
  異業種交流会
  第119 回ビジネスセミナー
  特別ビジネスセミナー
「米国・カリフォルニア経済の現況と サブプライム問題の今後」開催
  第118 回ビジネスセミナー
  第2回環境セミナー「GREEN LAとロサンゼルスの水・環境問題」開催
  異業種交流会
  第117回ビジネスセミナー
  第116回ビジネスセミナー
  JBA 特別ビジネスセミナー「日本の裁判員制度」開催
  第16回異業種交流会を開催
  第115回JBAビジネスセミナー
  環境セミナー・シリーズ(第1回)
  新春恒例イベント 賀詞交歓会開催!
  あさひ学園
  幼稚部の歯みがき指導
  教育部会
  第34回USEJ プログラム報告 最終回
  2008年度USEJ プログラム報告会開催
  第34回USEJプログラム報告 Part 2
  第34回USEJプログラム報告
  2008 年度USEJ プログラムオリエンテーション開催
  2008年度JBAゴルフインビテーショナルに関して
  2007年度USEJプログラム報告会を開催
  第33回USEJプログラム報告
  2007年度USEJプログラムオリエンテーションを開催
  2006年度USEJプログラム参加者による報告会
  第32回USEJプログラム報告
  ダウンタウン地域部会
  CSIへ工場見学
  教育支援寄付 贈呈報告
  今年も行ってきました奇術の殿堂Magic Castle
  Long Beach 港にてITS 様のコンテナ積み下ろしを見学
  Hollywood Bowl 鑑賞テーブル争奪戦のもとに
  2世ウィークパレードとねぶた祭りを参加支援
  二世ウィークに5000 ドルの寄付
  サウスベイ地域部会
  敬老ナーシングホーム母の日訪問コンサート開催
  教育支援寄付 贈呈報告
  第10回トーランス/ジャパンビジネスパートナーシップ・レセプション
  ハロウィンピクニック開催
  業種対抗懇親ゴルフ大会
  幻想的な光と音の祭典ねぶたバスツアーに参加
  オレンジ地域部会
  第20回運動会開催
  Super Cross
  教育支援寄付 贈呈報告
  現地校セミナー開催
  地域部会の枠を超え多数参加第3回親睦ゴルフ大会
  戦争とは何か考えさせられたミラマーエアショー見学
  マリナーズ対エンジェルス戦大リーグ観戦報告
  開放感たっぷりの野外コンサートを堪能
  第19回運動会開催
 
   
 

第117 回ビジネスセミナー
「日本版SOX 法の最新動向と米国子会社におけるベストプラクティス」開催

去る4月18日、ホリデーイン・トーランスにて第117回ビジネスセミナーを開催した。当日は、多くの 米国子会社に内部統制報告制度のサポートを提供するプロティビティの遠山明彦さんとホワイト美春 さんが壇上に立ち、今年4月以降の会計から適用される同制度、いわゆる「日本版SOX法」の各種ガイド ライン、作業概要、課題と解決策などをわかりやすく解説した。

内部統制報告制度に関する主な要件
「親会社の指示の前に、できることを探してください」と、語る遠山さん
「親会社の指示の前に、できることを探してください」と、語る遠山さん

当制度は上場会社のディスクロ ージャーの信頼性を向上すること を目的とした制度です。この制度 に対応するためには各事業拠点で 全社的な統制、財務報告に関する 内部統制を整備・評価、そして重要 な拠点ではこれらに加えて、一部 の業務プロセスや情報システムの 統制も整備・評価することが求め られています。本社は各拠点での 評価結果を分析し、財務報告に関 わる内部統制の有効性に関する報 告書を毎年作成することが必要と なります。

制度対応の5つの一般的アプローチ

第1ステップはプロジェクト計 画の作成です。内部統制報告制度 への対応方針は企業によって大き く異なります。制度を利用して、 業務の可視化や標準化を図る企業 もあれば、制度で要求される最低 限の作業のみを行っている企業も あります。現地法人のマネジメン トは親会社の方針や要件を理解し た上で、現地法人の環境や業務に 見合った計画を策定することが重 要です。

第2ステップは財務報告上の重 要なリスクとコントロールの識別 です。「業務記述書」「フローチャ ート」「リスク・コントロール一覧 表」の3点セットの作成は必須と いう誤解がありますが、制度の目 的は、文書の作成ではなく内部統 制の整備・評価なので、文書の様 式に関する要件はありません。現 存する資料を利用しながら、効率 的にリスクとコントロールを識別 する方法を模索してください。

第3ステップは、整備状況の評 価、つまり承認手続きなどのコン トロールがリスクを十分に低減し てるかの検証、そして不備がある 場合はその是正です。業務担当者 が自分でコントロールを識別する 場合は第三者が識別されたコント ロールの有効性を確認する必要あ りますが、第三者が行う場合は文 書化と同時に整備状況の評価を行 うことも可能です。評価手続きは 外部監査の対象になる場合がある ので、結論に至った過程を文書と して保存することが重要です。

第4ステップは、コントロール の運用テスト、つまり社員が識別 されたコントロールを例外なく実 行しているかをサンプルを使用し て確認する作業、および不備があ る場合はその是正です。運用上の 不備の是正には、社員の教育や業 務プロセスの改善が必要な場合も あるので、初年度は早期に運用テ ストを開始し、不備の改善に十 分な時間を確保することが重要で す。

最後のステップは、外部監査へ の協力です。現地法人の内部統制 監査の全体方針は本社の監査人が 決定しますが、実作業の大半は現 地法人の監査人が行う可能性が高 いので、本社の監査人の方針を理 解した上で、現地法人の監査人と スケジュールなどを協議すること が望まれます。

海外法人が直面する課題と対策

親会社から具体的な指示を受け ていないため、作業を開始してい ない企業が多くありますが、対応 に残された時間は限られているの で、早急に準備を開始することが 重要です。まったく指示がないの であれば、現地法人が評価対象に なっていることをまず確認し、次 に経理担当者が財務報告上の大き なリスクを整理し、それに対する 防止策を策定することです。例え ば、会計ルールに不明確な点があ る場合は、ポリシー類を整備する ことです。方法は何でも構いませ ん。本社がどのような文書を要求 するかに関わらず、このような作 業は必要になります。

親会社から多くの資料を入手し ても、指示や資料が現地法人の 実情に合わないことが多くありま す。本社の資料が国内事業所向け 資料を単に英訳したものだと、日 本特有のリスクが多く含まれてい ますが、現地法人に特有な重要リ スクが漏れている、または規模の 小さい現地法人にとっては評価内 容が詳細過ぎるなどの不都合が発 生します。そのような場合は本社 と協議しながら、該当しない項目 を削除し、必要な項目を追加して ください。必要以上のコントロー ルを選定するとそれらの運用を毎 年テストする必要が発生し、対応 コストが増加します。

リスクをどこまで考慮すべきか など、いわゆる粒度の設定も困難 な課題です。重要リスクの選定に 客観的・絶対的な基準を設定する ことは困難なので、現地法人にお けるリスクを相対的に比較した上 で重要リスクを選定する方法がす すめられます。監査人やコンサル タントよりアドバイスを受けるこ とも有効な方法です。

労力がかかる初年度は外部委託で対応
「早めの評価で、不備の早期発見が重要」と、ホワイトさん
「早めの評価で、不備の早期発見が重要」と、ホワイトさん

本社より業務プロセスに関して は詳しい指示が出ているが、IT 全 般統制の評価に関してはチェック リストが1枚だけという企業もあ ります。日本企業は業務処理にIT を利用していても、人による確認 作業を多く併用する傾向がありま す。一方、一部の日本企業現地法 人を含む米国企業はIT への依存度 が高いため、財務諸表監査におい ても、外部監査人がIT 全般統制を 詳しく評価する傾向があります。 内部統制監査結果の最終判断は本 社の監査人が行いますが、現地法 人のIT 全般統制の評価において重 要なリスクが妥当に評価されてい ないと、現地法人の監査人より問 題点が指摘される可能性がありま す。IT 全般統制の評価範囲や粒度 は両方の監査人と協議することを すすめます。

現地法人では専門家を利用して 作業を進めているので、業務担 当者が兼任で作業を行っている本 社の進捗を追い越してしまうこと も。ですから運用テストのサンプ ル方法やスプレッドシートの評価 方法など細かい作業方法につき多 くの疑問があっても、本社チーム では作業経験がないので、回答が 得られず苦労しているという企業 もあります。米国SOX 法と日本の 内部統制報告制度の基本的な目的 は同じですが、その対応方法は必 ずしも同じではありません。

少なくとも最近までは米国SOX 法対応においては、より広くより 深い評価が求められる傾向があり ました。米国SOX 法の経験者を専 門家として利用している場合は、 前記のような疑問が発生した場 合、米国SOX 法での経験をそのま ま活用すると日本の制度が求める 以上の作業・コストが発生する可 能性があります。このような場合 は、日米の制度の相違を理解し、 費用対効果を考慮した上で、各拠 点にとって合理的なアプローチを 助言できるコンサルタントから意 見を入手することをおすすめしま す。

経理やIT 関連の人材不足は、多 くの海外現地法人が直面している 課題です。当制度対応においては 初年度に大きな負荷が発生します が、その後は制度の対応方法が明 確になり、知識も蓄積されるので 負荷は徐々に軽減されることが予 想されます。

初年度は、コンサルタントや契 約社員を活用し、2年目以降、必 要な知識や作業量が明確になった 時点で、内部監査経験者の採用や、 一部作業の外部委託などの手法を 組み合わせた合理的な体制を整備 すれば良いでしょう。

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